PEKO SMILE CLUB

アレルギー表示について

食物アレルギーを持つ方の健康被害の発生を防止する観点から、食品表示法に基づき、容器包装商品に「特定原材料」(アレルギー物質)を含む旨の表示が義務付けられ、「特定原材料に準ずるもの」については、その表示が推奨されています。 「特定原材料」8品目:卵、乳、小麦、落花生(ピーナッツ)、そば、えび、かに、くるみ 「特定原材料に準ずるもの」20品目:アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン 本サイトでは、「特定原材料」8品目及び「特定原材料に準ずるもの」20品目を合わせた28品目を表示しています。

表示している区分

アレルギー(28品目)
「特定原材料」8品目及び「特定原材料に準ずるもの」20品目のうち、その商品に含まれるものを表示します。該当がない場合は「なし」と表示します。
コンタミネーション(製造過程等でアレルギー物質が意図せずに混入してしまうこと)
容器包装商品・非容器包装商品ともに「特定原材料」8品目を表示しています。
注意事項
上記のほかに商品ごとにお伝えすべき事項がある場合に表示します。

商品ページでの表示例

商品詳細ページの「アレルギー・注意事項」欄に、上記の区分ごとに表示しています。

商品詳細ページの表示例。アレルギー・注意事項の枠内に、アレルギー(28品目)、コンタミネーション、アレルギーに関する注意が並んでいる。
商品詳細ページ(苺のショートケーキ)の表示例